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社会保険に加入したのは
社会保険に加入したはなったですがまだ一度も有給を使っていません
有給は雇用された労働者の権利です
傷病手当金、退職後の受給条件などについて
退職後、すなわち健康保険の資格喪失した後に継続受給するには、在職時に1年以上被保険者であったと、資格喪失日(退職の当日というになります)に、傷病手当金の受給資格があるが必要です
←仕事内容の食い違いで退職
会社で人事をしています
失業保険
会社がしてくれたなら雇用保険の被保険者の身分も喪失しますから、アルバイト期間の収入が失業保険給付額の算定に組み込まれるはありません