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社会保険、雇用保険なども

社会保険、雇用保険なども適用されています

所得税法第121条第1項第1号で規定している「確定所得申告を要しない場合」については、あくまでも「所得」で判断するになっています

月に250時間程度働いていますので、給料自体は、そこそこですが、そこから、約3万円の交通費、(マイカー通勤やや遠方)年末調整などは、会社で行ってくれます

交通費についてですが、給料の場合の所得税の計算については、給料-給与所得控除額=給与所得となり、この給与所得から社会保険料控除や基礎控除を控除した金額が所得税の対象となります

年金と社会保険についての質問です

ずっと国民年金保険料をしていても、ですから、あなたが過去に保険料をしているかどうかなんて判りません

今の職場の面接では職歴欄に記入し、退職理由を話しました

会社で人事をしています